明けましておめでとうございます🎍今年もゼニレンジャーを宜しくお願いいたします。巳年は「再生」「変化」、そして「財運」を象徴する年だね!皆さん、初詣に行きましたか?
私も家族で初詣に行ったわ♪とても混雑していたけれど、初詣ってすがすがしい気分になるよね。ご祈祷を受けている人も沢山いたわ。
経営者の方々は、この時期に商売繫盛のご祈祷を受けることが多いんじゃないかな。この初穂料やご祈祷料って、経費になるのかな?調べてみよう!
新年を迎え、多くの経営者や個人事業主の方が初詣に出かけられることと思います。せっかく商売繁盛を祈願するなら、その支出は経費として計上できるのか気になりますよね。今回は、神社やお寺への支出に関する税務上の扱いについて、わかりやすく解説していきます。
初穂料やご祈祷料に消費税はかかるの?
実は、神社やお寺での初穂料、祈祷料、玉串料などの支払いは「喜捨金(寄付金)」として扱われるため、消費税の対象外なんです。おみくじを引いたり、お守りを買ったりしても同様です。これは、これらの支払いが商品やサービスの対価ではなく、寄付としての性質を持つからです。
法人と個人事業主で違う経費計上のルール
経費として計上できるかどうかは、法人と個人事業主で大きく異なります。法人の場合は、商売繁盛や安全祈願など事業に関連する支払いを「寄付金」として経費計上できます。ただし、次の計算式で求められる上限額があります:
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) ÷ 4
一方、個人事業主の場合は「事業主貸」となり、残念ながら経費として計上するのは難しいとされています。
どんな勘定科目で処理すればいい?
神社やお寺への支払いは、主に以下の3つの勘定科目で処理できます:
・寄付金:初穂料や祈祷料など、ほとんどの支払いはこちらです
・消耗品費:お札、熊手、破魔矢などの購入した物品が対象です
・雑費:年に数回程度の少額の支払いに使えますが、あまり使いすぎない方が無難です
まとめ
神社やお寺への支出は、消費税の心配はいりませんが、経費計上については法人と個人事業主で扱いが異なります。法人の場合は寄付金として一定額まで経費になりますが、個人事業主の場合は経費計上が難しいのが現状です。
とはいえ、経理処理に悩むからといって、神社参拝を控える必要はありませんよ。商売繁盛のご利益を信じて、新年の参拝を楽しんでみてはいかがでしょうか。ただし、経理処理の際は支出の内容をしっかり記録して、適切な勘定科目で処理することをお忘れなく♪